遺言書の検認について

※自筆証書遺言につきましては、平成31年1月13日より、作成方法の一部緩和がなされます。

 公正証書ではない、たとえば自筆で作成された遺言書を保管している方や、その遺言書を発見された相続人の方は、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所へ提出し、その検認を請求しなければなりません(民法第1004条第1項)。

 検認とは、他の相続人に対し、遺言書の存在や内容を知らせるとともに、検認の日時点における遺言書の内容や状態を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

 また、封筒などに封印されている遺言書につきましては、家庭裁判所において、相続人などの立会いがなければ、開封することができないものとされています(民法第1004条第3項)。

 なお、この検認手続は、遺言書自体が有効なのか無効なのかを判断するものではありません。

戸籍謄本などの収集

 遺言書の検認の申立書には、相続関係を証明する戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本一式が必要となります。相続人が亡くなった方のご兄弟まで及ぶケースなど、必要な戸籍の通数が多くなる場合もありますので、お早めのお手配をお願いします。

 また、相続人の方の現住所を確認するために、戸籍の附票や住民票の取得が必要になるケースもあります。

裁判所へ申立書の提出

 申立書を提出する先は、お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 申立書を提出すると、他の相続人の方に対し、家庭裁判所より検認の日時(検認期日)を通知します。

 なお、申立人以外の方が検認に立ち会うかどうかは、各人の判断に任されており、相続人全員が揃わない場合でも検認手続は行われます。

検認期日に出席

 申立人は、手元で保管している遺言書を家庭裁判所に持参します。封印されている遺言書については、そこで開封されます。

 裁判所が遺言書の形状などを確認したところで、遺言書の原本に検認済みの証明書が合綴されます。

 その証明書が綴じられた遺言書の原本を、名義書換の手続などにご利用いただくことになります。

 


お気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-80-3110