相続放棄について

2つの意味で使われる「相続放棄」

 

「相続放棄」という言葉は、2つの意味で使われているのではないでしょうか。

 

 1つは、遺産分割協議の際に、ある相続人が、一切の相続財産を取得することを放棄することを言います。しかしこの場合、相続する債務については、その承継を当然には放棄できません。

(※債権者の同意が必要です)。

 

 もう1つは、裁判所に対して行う「相続放棄の申述」を言います。法律上の相続放棄とは、この手続を指します。相続放棄の申述には、法律上の相続人では無くなるという効果があり、相続財産はもちろん、債権者の同意なしに債務についても放棄できることに大きな違いがあります。 


家庭裁判所での手続が必要

 

 ここからは「相続放棄の申述」についてご説明しますが、この手続は家庭裁判所への書類提出が必要となります。

 書類を提出する裁判所は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 

 その申述に必要な書類は、相続関係を証明する戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本一式や、被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)などです。

 

 原則、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続を行わければならないと定められています。 


相続債務の支払請求が来たら…

 

 もし突然、今までに把握していなかった、亡くなった方(被相続人)の債務の請求書が送られてきた場合には、司法書士などの法律家へのご相談をおすすめします。

 

 ケースバイケースになりますが、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月を経過している場合でも、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどには、相続放棄の申述が受理されることがあります。

 

 なお、この申述にも期間の制限がありますので、ご注意ください。(たとえば請求書を受け取った日から、申述期間を起算する場合などが考えられますが、必ず法律家にご確認ください。)


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