相続法の改正について

2020年までに民法の大改正が予定されています。

自筆証書遺言について

2019年1月13日より、自筆で作成される遺言書の作成方法が一部変更(要件緩和)となりました。

配偶者居住権

 お亡くなりになった方(被相続人)の配偶者が、その相続財産である建物に居住していた場合に、最長で終身にわたって、無償でその建物への居住が認められる制度です。
 この居住権が認められるには、被相続人の遺言でその指定がなされているか、相続人全員の合意(遺産分割協議)、あるいは裁判所での審判が必要になります。
 また、第三者にその居住権を主張する(対抗する)にするには、登記手続が必要です。
 なお、配偶者居住権については、一定の財産的価値があるものとして評価されます。
(本制度はまだ施行されておりませんので、現在のところ、配偶者居住権を想定した遺言書を作成することはできません。)

相続預貯金の仮払制度

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