住所を証明する書類というと「住民票」と「戸籍の附票」があるかと思います。現住所を証明するのであれば、どちらでも事足りますが、以前の住所を証明しなければならない場合に、どちらを使うかはケースバイケースとなります。
現住所を証明する以外に「前住所」の記載をしてもらうことができます。これは、かなり昔の転入でもデータが残っていることが多いです。
また、市区町村によっては、同一市区町村内での住所移転の経緯の全てを、住民票に記載してもらえることがあります。
現住所を証明する以外に「その戸籍の附票がカバーする期間全ての住所移転の経緯」が記載されます。
何度も住所移転をしている場合に、その全てを証明する必要がある場合には1通の取得で済むため便利です。
登記簿上の被相続人の住所と、お亡くなりになった際の最後の住所との繋がりを、住民票や戸籍の附票等で証明できない場合に、相続登記を申請する管轄法務局から、その取得を求められる場合があります。
(※地域によって取扱いが違いますので、必ず事前に法務局にご確認ください。)
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