任意後見契約について

 任意後見契約とは、現在はお元気でいらっしゃる方が、将来、ご自身の判断能力が不十分になったときに備え、そのときに支援してもらえる人との間で、その支援内容を契約で定めておくものです。

 一般的には、見守り契約、任意代理契約、任意後見契約、死後事務委任契約を組み合わせてその備えをします。

見守り契約

 見守り契約とは、任意後見契約が始まるまでの間、ご依頼者様と電話連絡や訪問などを通じて、定期的にお体の状態や判断能力を確認させていただくものです。

 継続したコミュニケーションをはかることにより、ご依頼者様と支援者との信頼関係を築くことができ、ご依頼者様の現在の状態をよりはっきりと把握することができます。それにより支援者は、ご依頼者様に任意後見の開始が必要となるタイミングを見極めることができます。

 なお当事務所では、このような事情から、任意後見契約をご依頼いただく場合、原則、見守り契約とセットでの契約をお願いしております。


任意代理契約

 任意代理契約とは、財産管理等委任契約とも呼ばれています。

 たとえば、ご依頼者様の判断能力に問題がないものの、身体的な衰えなどで外出が難しい状況になった場合、金融機関などの手続を行うには、ご本人様確認が必要となり、煩雑な手続が必要になることもあります。

 そこでそのような内容を含めた任意代理契約を支援者と締結することにより、その支援者が金融機関などに出向けば、ご依頼者様を代理して、預貯金の引き出しなどができることになります。

 その他、契約の内容に定めれば、お持ちの不動産の管理、年金などの金銭の受領、医療費・介護サービス費の支払、介護・福祉サービスの利用のための契約手続などを代理してもらうこともできます。


任意後見契約

 任意後見契約とは、現在はお元気でいらっしゃる方が、将来、ご自身の判断能力が不十分になったときに備え、支援者との間で、その支援してもらえる内容を契約で定めておくものです。

 法定後見とは違い、支援の内容をご依頼者様自身が決めることができます(代理権の範囲を定めることができます)。

 この契約書については、公証役場において公正証書という書面で作成する必要があり、作成後には、法務局に任意後見人として誰が指定されているかなどの情報が登記されます。

 そして、ご依頼者様の判断能力が不十分になったときには、原則ご依頼者様の同意を得たうえで、支援者は家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。ご依頼者本人の財産に不利益などが生じないように、法律は、任意後見人の後見業務について、任意後見監督人による定期的なチェックを求めています。

 任意後見契約は、任意後見人を監督する任意後見監督人を裁判所が選任したときから効力が発生します。


死後事務委任契約

 たとえば身寄りのない方など、お亡くなりになったあとに、葬儀のことや家財道具や生活用品の処分などを、一体誰がやってくれるのか、不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

死後事務委任契約とは、ご依頼者様がお亡くなりになった際に、葬儀・納骨・永代供養や、医療費・老人ホームなどの施設使用料の精算、役所などへ諸届け事務をしてもらえる人を、契約によって決めておくことができるものです。

どこのお寺で葬儀を希望されるか、葬儀の際にはどなたに連絡をするかなど、ご依頼者様のご意向も記載した契約書を作成するのが望ましいと思われます。

 


 

 なお、当事務所は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。 

 裁判所およびリーガルサポートへの業務報告により、業務内容のチェックを定期的に受けております。

 また、 任意代理契約については、その監督人としてリーガルサポートが選任されます。

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