抵当権抹消登記手続について

 

 相続手続を行う途中で、不動産の登記簿に抵当権が設定されていることにお気づきになることもあるのではないでしょうか。既に債務(住宅ローンなど)を完済しているにもかかわらず、抵当権が設定されたままになっている場合、その抵当権を設定した金融機関などに書類の再発行を依頼しなければならない場合もあります。このような手続きにつきましても、お気軽にご相談いただければ幸いです。

 

1.一般的な登記申請書(ご参考)

 

登 記 申 請 書

 

                 登記の目的  抵当権抹消

 

                 原   因  平成33年 3月33日 弁済 

 

                 権 利 者  横浜市中区本町四丁目43番地

                           ○ 田  ○ 子

 

                 義 務 者  横浜市東区○○町1234番地

                           株式会社○○○○

                       (会社法人等番号:0123-45-6789)

                           代表取締役 ○田 ○夫

 

                 添 付  書 類  登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報

                        会社法人等番号

 

                 平成33年 4月44日申請 横浜地方法務局 御中

 

                 登録免許税  金2,000円

 

                 不動産の表示

                  所  在  横浜市東区○○町

                  地  番  1111番1111

                  地  目  宅地

                  地  積  111.11平方メートル

                        

                  所  在  横浜市東区○○町

                  家屋番号  1111番1111

                  種  類  居宅

                  構  造  木造かわらぶき平家建

                  床  面  積  111.11平方メートル

                                                        

                              ※日付、人名、会社名、不動産の所在等、全て架空のものです。

 

 

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