相続手続に必要な書類は、以下のようなものです。
(提出先によって異なりますので、ご確認ください)
お亡くなりになった方(法律用語で被相続人と言います)については、出生から死亡までのもの一式。古い戸籍謄本は、改製原戸籍謄本と呼ばれます。
相続人の方については、被相続人の死亡日以降の戸籍謄本が必要です。
相続人全員の方が、署名捺印されたもの。名義書換などの手続においては、この捺印は実印であることが必要です。
印鑑証明書と印影を照合されますので、鮮明な捺印をお願いします。
遺産分割協議書や、金融機関所定の書類に実印を捺印した場合に必要です。有効期限が3ヶ月であることが多いです。
なお、代理人の方が取得するには、委任状ではなく市区町村発行の印鑑カードが必要となります。
相続財産に不動産がある場合に、その確認のため必要となります。
不動産の所在が「おそらく○○市のどこかにあったはず」というぐらいにしか把握できていない場合には、名寄帳を取得し、確認することもあります。
預貯金、証券、保険などがある場合には、通帳や証書などをご確認ください。
念のため、残高証明書や取引明細書を取得していただき、詳細を確認することもあります。
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