戸籍謄本の種類について

 

 相続関係を証明するには、まず戸籍謄本一式を揃えることが必要です。

 戸籍謄本には、以下の3種類のものがあります。

戸籍謄本

 同じ戸籍内の全員のことを記載した書面のことをいいます。また、全員ではなく、一部の方のみを記載したものを謄本ではなく、抄本(しょうほん)といいます。

除籍謄本

 同じ戸籍内の全員が、その戸籍から抜けている状態(除籍している状態)の戸籍謄本のことです。

改製原戸籍謄本

 戸籍の制度は今まで何回か変更になっていますが、その制度変更前(改製前)の戸籍謄本を改製原(かいせいげん、または、かいせいはら)戸籍謄本といいます。


 しかし、場合によっては、相続関係を証明するために必要な、戸籍謄本一式を取得できない場合があります。

 たとえば、以下のようなケースです。

  ・法律上の保管期間満了のため、すでに役所が廃棄してしまっているので、取得できない。

  ・戦争や災害などで消失(焼失)している(関東大震災や東京大空襲など)。

 

 こういった場合には、手続によっては、他の補完書類の提出を求められることがあります。

 たとえば、相続人全員が署名捺印(実印)した、他に相続人がいないことを上申する書面などです。

 

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