自筆証書遺言の方式緩和

繰り返しのご案内になりますが、本年1月13日より、自筆で作成される遺言書の作成方法が一部変更(要件緩和)となります。ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

「自筆証書に,パソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようにする。」(以下のURLの法務省作成PDFファイルより)
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf