相続登記の登録免許税免税措置

市街化区域外の土地であって、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地につきましては、相続登記の登録免許税が免除されることになりました。
(東京都につきましては、下記のホームページをご参照ください)
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000698.html