配偶者居住権制度の新設

再来年までに民法が大きく改正されますが、お客様からのお問い合わせが多いものに「配偶者居住権」という制度の新設があります。
「配偶者居住権」と「配偶者"短期"居住権」という2つの制度があるため、少しわかりづらいかもしれませんが、ここでは、前者の"短期のほうではない"「配偶者居住権」についてお知らせいたします。
お亡くなりになった方(被相続人)の配偶者が、その相続財産である建物に居住していた場合に、最長で終身にわたって、無償でその建物への居住が認められる制度です。
この居住権が認められるには、被相続人の遺言でその指定がなされているか、相続人全員の合意(遺産分割協議)、あるいは裁判所での審判が必要になります。
また、第三者にその居住権を主張する(対抗する)にするには、登記手続が必要です。
なお、配偶者居住権については、一定の財産的価値があるものとして評価されます。

※本制度はまだ施行されておりませんので、現在のところ、配偶者居住権を想定した遺言書を作成することはできません。