自筆証書遺言の制度が変わります

平成31年1月13日以降に作成される自筆証書遺言につきましては、パソコンで作成した遺産目録や、通帳のコピー等を添付して作成することができるようになります。
しかし、遺言書本文のみならず、その目録やコピー等についても遺言者の署名捺印が必要になるなど、遺言書が有効なものとなるには、様々な要件がございます。
自筆証書遺言の作成をご検討されている方は、司法書士等の専門家にご相談されることを強くおすすめいたします。
また、現時点では、自筆証書遺言を新方式で作成されても、有効なものとはなりませんので、ご注意ください。
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf