相続法の改正

配偶者居住権や遺言の方式が一部変更になる、民法(のうち相続法)の改正が成立しました。
この件につき、法律が改正されると「配偶者は自動的に居住権が確保される」と思われている方がいらっしゃったのですが、そうではありません。そのような内容の遺言があるか、または相続人全員の合意が必要となります。
個人的には、配偶者居住権に関する遺言が残されている場合の登記手続や、相手方となる他の相続人が争う方法などに興味があります。実務上、検討することが多そうです。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32689360W8A700C1EAF000/