会計監査人の登記

6月後半は、株主総会が集中する時期ですね。
ところで、会計監査人を設置されている会社につきましては、会計監査人の任期は、原則、毎年行われる定時株主総会の集結の時までとされております(つまり任期はおおよそ1年)。
そして、会計監査人については、重任(再任)の場合、定時株主総会では別段の決議がなくとも、重任したものとみなされる規定があります(会社法第338条第2項)。
そこで、会計監査人に変更がない場合には、定時株主総会の議案とする必要がないわけですが、こういった場合に、会計監査人の重任登記を失念されていることが散見されます。
特に取締役の任期を2年と設定されている場合に、取締役の選任時期ではない定時株主総会の際に、このようなケースが見受けられます。
念のため、再度のご確認をいただければ幸いです。