相続登記の登録免許税が免税となるケース

 所得税法等の一部を改正する法律が、3月28日、国会で可決・成立したことから、例えば以下のようなケースで、相続登記の登録免許税が免税となることになりました。

 相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成 30 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。

「死亡した者を登記名義人とする」相続登記は、法定相続分で登記する場合などでたまに見かけることもありますが、決して多いケースではないと思います。

 詳細については、当事務所までご相談ください。

 http://w3110.jp/